武器輸出禁止政策の緩和と国際装備協力

 

(財)DRC研究委員

重 村  勝 弘

 

はじめに

国際情勢の変化とわが国の国際的役割の増大、それに伴う自衛隊の役割の多様化等急速に変化する安全保障環境の変化に対応して、新しい防衛大綱の見直しが行なわれようとしている。そして、これらの見直しの一貫として武器輸出禁止政策の見直しが行なわれようとしている。本稿においては、わが国における武器輸出禁止政策の経緯と、今後推進されるであろう武器輸出の緩和に伴う国際装備協力のあり方について考察する。

 

1.武器輸出禁止政策の経緯

 

(1)佐藤内閣の武器輸出3原則

第2次世界大戦後、わが国は政策として武器の輸出を、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228)及び輸出貿易管理令(昭和24年政令第378)号により通商産業大臣の許可を受けて行っていた。そして、通信器材をはじめとした装備品がアジア諸国等に輸出されていた。

しかし、冷戦の激化にともない、自由主義国の間において共産主義国へ武器輸出の禁止が叫ばれるようになった。このような状況のもと、1967421日当時の佐藤内閣総理大臣は衆議院決算委員会において、武器輸出3原則を表明し、次の場合武器の輸出を制限する政策を採用する方針を明らかにした。

@共産主義国向けの場合

A国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合

B国際紛争当事国又はそのおそれのある国向けの場合

この武器3原則は上記関連以外の国については、原則として武器輸出を禁止するものではなかった。

(2)三木内閣の武器輸出禁止政策

その後、1976227日、三木内閣総理大臣は当時の平和主義的風潮に迎合した厳しい武器輸出禁止政策を採用した。すなわち

@3原則対象地域については武器の輸出は認めない。

A他の地域についても武器の輸出は慎むものとする。

B武器製造関連施設の輸出についても武器に準じて取り扱う。

とする政府統一見解を衆議院予算委員会で表明した。

そして、1981320日衆議院本会議、331日参議院本会議において「武器輸出問題等に関する決議」が採択され、武器輸出の実質的な禁止措置が強化されていった。

(3)対米武器技術供与と支援戦闘機の共同開発

このような厳格な武器輸出禁止政策は同盟国たる米国に対しても適用された。このため、武器技術を含めた防衛装備品の流れは米国から日本への一方通行となり、米国側から日本に対して「日本は米国の開発した技術及び装備品を安く手に入れ、米国に対して何の貢献もしていない。」との強い不満が沸きあがった。そして、高度成長を続ける日本からの先進技術を提供することを希望する米国に対して、武器輸出禁止政策に反するものとして米国の要望を断ってきた。

その後米国側の強い要望に答えるため、198311月、武器輸出禁止政策の例外として米国に対して武器技術供与に関する交換公文を締結して、武器技術の米国への移転が可能な体制が整備されて行った。しかしながら多くの制約のもとでは要素技術の供与に留まるに過ぎなかった。

また、武器技術供与と並行して問題化したのが支援戦闘機(FSX)の開発であった。この問題は日本の戦闘機独自開発の動きに対して、米国航空機産業界や米国議会を中心に米国製戦闘機の採用、次いで日米共同開発の提案が強硬になされた。この提案の背景には当時の日米の貿易摩擦、特にいっこうに改善しない日本の増大する貿易黒字に対する米国の苛立ちや反発があった。

しかしながら、共同開発事業は日本の武器輸出禁止政策のため米国への部品の輸出が出来ず日本のみが採用するものとなり、価格の高騰を招く結果となった。また、開発した技術の帰属の問題、生産のシェアの分担等多くの問題点、反省点を残した。

(4)武器技術禁止政策の見直しの動き

一方、冷戦後の脅威の質的変化と情報技術の進歩による軍事改革(RMA)の進行や、わが国を取り巻く安全保障環境の変化に伴う防衛任務の多様化による防衛装備品の整備方向の転換、防衛調達予算の削減等により防衛装備行政を転換する必要性が生じてきた。また、防衛装備品整備の質的変換及び調達改革に伴う利益率の低減等により防衛産業は苦境に立たされているのが現状である。このような状況のもと、従来からの武器輸出禁止政策によって防衛装備品の市場が日本国内に限定されていること、国際的な協業が行なわれず研究開発・生産・維持整備を独自に行なわなければならないこと等による生産単価・ライフサイクルコストの高騰を抑えるため、防衛産業界からも武器輸出禁止政策の見直しの要望がなされてきた。

また、1990年代後半において、周辺諸国からわが国に対するミサイル攻撃の脅威が顕在化し、ミサイル防衛の必要性が浮上してきた。ミサイル防衛構想はSDI以来米国が推進してきたシステムであり、膨大な開発経費及び生産コストを低減させるために開発・生産・配備を同盟国と共同で行う事が米国議会により義務付けられている。わが国としても独自にミサイル防衛システムを開発し、配備する能力はなく米国との共同開発・生産が必然の政策である。これらの共同開発・生産を行なうためには、日本の武器輸出禁止政策は大きな制約となってきた。

このような状況のもと、小泉首相の私的諮問機関「安全保障と防衛力に関する懇談会」において、防衛大綱の見直しにおいて「基盤的防衛力構想」の変換、在日米軍の再編問題、防衛力整備のあり方とともに武器輸出禁止政策の見直しも検討されている。

これと時を同じくして、日本経団連や日本商工会議所においても武器輸出禁止政策の見直しを政府に要望している。

一方民間分野では共同開発・共同生産は経済原理から当然の方策であり、欧米の航空機メーカーと共同開発・生産が行なわれている。ボーイングの次世代旅客機「7E7」は日本の航空機メーカーが主翼や胴体など機体の35%を開発・生産すると言われている。これと同様に欧米の防衛装備品の中に日本製の部品等が使用されていくことは時代の流れと思われる。

以下、日本が装備品等の共同開発・生産を遂行していく上での参考事項として、米国の装備協力の考え方について紹介する。

 

2.米国における国際装備協力の考え方

 

(1)共同研究開発・調達等遂行上の基本

米国が防衛装備品の共同研究開発・調達等を推進する上での基本的考え方は次ぎのとおりである。

すなわち、装備品に関わる国際協力活動は過去から発展させてきた政治的あるいは軍事的な緊密な同盟・友好関係の結果であり、米国との間に強固な政治的或いは経済的な結びつき、そして軍事的な必要性を共有し、かつ防衛関連科学技術基盤を有する同盟国との間において行なわれてきた。これらの同盟国は安全保障上米国と共通の目的を有し、技術の広範囲な分野において協力できる防衛産業基盤を有している国である。米国はこれらの国と多くの情報交換や共同開発プロジェクトを推進することに努力している。

他の国は政治的、経済的、軍事的観点から米国にとって極めて重要であっても、共通の軍事的目標を有さず、充分な防衛産業基盤を保有せず、或いは国際的な装備品にかかわる協力活動の能力が欠落している国である。      これらの考え方を図1に示す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


図1  装備の共同を推進するためのピラミッド

(2)装備協力の目的

米国は欧米諸国をはじめ30以上の国との間において、装備品等の共同開発・生産等を行なっている。これらの装備協力は相互安全保障体制強化の主要事項と捉えており、装備協力の目的を次のように定めている。

ア.運用面   同盟・友好国との相互運用性の強化

イ.経済面  同盟・友好国との研究開発の重複を避け、コスト分担による調達コストの削減

ウ.技術面  同盟・友好国との最新技術の共有と防衛技術のギャップの縮小

エ.政治面  同盟・友好国との同盟関係等の強化

オ.産業面  国内及び同盟国の防衛産業基盤の維持

特に冷戦後において、米国は自国の安全保障体制の強化を促進するために新規に、かつ幅広い分野において装備協力事業を推進している。そして、最近では高度先進技術に限らず環境保全などの新しい分野での協力を行い、また、対象国として新たに東欧諸国との装備協力も行なっている。

(3)装備協力の分野

米国の装備協力の主要な項目としては共同研究・開発、共同調達等があるが、その主要なものとして以下の事業を装備協力と考えている。

ア.防衛装備システムや装備品の共同研究・開発・試験・評価

イ.共同研究・開発プログラムで開発した装備品等の共同生産(爾後の支援を含む)

ウ.外国製品比較試験プログラム(Foreign Comparative Testing program)で試験した装備品を含む外国装備品の調達、技術導入、兵站支援等

また、個々の共同プログラムとしては以下のものがある。

ア.個別又は多国間プログラム

イ.防衛装備品研究・開発・試験・評価情報交換プログラム(IEP

ウ.国際共同研究開発調達プログラム

エ.外国製品比較試験(FCT)プログラム

オ.技術者・科学者交換プログラム(ESEP

カ.装備品貿易及び産業協力

キ.調達及び相互支援協定を含む共同兵站

これらの共同事業は逐次拡大し、広範に行なわれている。現在(200310月)、23カ国との間に400の共同研究開発調達プログラムが進行中である。また、32カ国との間に協定を結び、680以上の防衛装備品研究・開発・試験・評価情報交換プログラム(IEP)が行なわれている。そして、11カ国との間に技術者・科学者交換プログラム(ESEP)により80人以上の科学者、技術者の交換が行なわれ、40以上の外国製品比較試験プログラムによる試験が毎年行なわれている。

これらの事業はそれぞれの分野で個別に行なわれているが、それぞれがその効果を相互に促進する効果を上げている。例えば情報交換プログラムの進展は共同研究開発・共同生産への移行を促進している。これらの国際装備協力の相関関係を図2に示す。

このような広範な米国の国際装備協力システムにおいて、わが国とは2国間フォーラム(STF)、情報交換協定(DEA)及びFSXで片務的な共同開発・共同生産を行なっているにすぎず、真に日米両国の利益に合致する共同事業とは言いがたい。

 

              防衛システム及び装備品の調達

 

              防衛技術及び装備品の共同研究

              開発、試験評価

 

              技術者、情報、資源の交流

 

              研究開発試験評価及び

              標準化の計画及び監督

 

図2  国際装備協力の枠組

3.日本の国際装備協力遂行上の考慮事項

わが国の防衛体制の基本である防衛大綱の見直しに伴って防衛装備行政の改革が推進されるものと思われる。そして、改革の一環として武器輸出禁止政策が見直され、佐藤内閣時代の武器輸出3原則本来の姿に立ち戻り、欧米諸国及びアジアの友好国との間で共同研究開発・共同生産、或いは部品等の相互供給等の国際的な装備協力が推進されていくものと思われる。

以下、今後推進されるであろう国際装備協力について考慮すべき事項につき検討する。

(1)安全保障政策としての国際装備協力の遂行

米国は武器輸出等の国際装備協力を安全保障援助と明確に位置付けており、安全保障政策、外交政策と密接に連携して行なっている。わが国が友好国と共同研究開発・共同生産或いは部品等の相互供給、装備品輸出を行なう場合においても、地域の安定とわが国の安全保障、外交政策に寄与し、かつ友好国の安全保障に寄与するものでなければならない。そのためわが国の国家戦略、安全保障戦略を確立し、その中で国際装備協力の地位・役割(国際装備協力戦略)を明確に位置付けて実施する必要があろう。そして、国際装備協力の実施に当たってはわが国の国益を重視して行なうことが必要である。このため防衛庁、通商産業省、外務省で構成する国際装備協力を推進する機構の設置が必要となろう。

(2)欧州及びアジアの友好国との装備協力

従来わが国は米国からのFMS等による装備導入、わが国からの技術供与或いは共同開発等米国との装備協力を主体に考えてきたが、欧州諸国からも多くの装備品を輸入し、技術導入を推進してきた。特に火砲・弾薬等の技術は優れており、米国も欧州から多くの装備品や技術の導入を行なっている。このように優れた技術を有する欧州諸国との共同開発、共同生産を推進することは、わが国の防衛技術の向上に寄与するものと思われる。

また、アジア諸国(例えば韓国、アセアン諸国、インド等)との共同開発、共同生産或いは部品の相互供給はインターオペラビリティ能力の向上、安全保障の相互依存関係を強化し、信頼関係を醸成し、地域の安定に寄与するものと思われる。

(3)国際装備協力の段階的拡大

欧米の国際装備協力は長い歴史もあり協力のための組織・規定・手順等が確立しており、効率的な共同研究開発・共同生産等が行なわれている。これらの欧米各国の例を参考にわが国が実施すべき国際装備協力のあり方を検討し、装備技術情報の交換・技術供与、科学者・技術者の交流、共同研究開発・評価、共同生産、部品の融通、装備品の相互貿易、あるいは共同調達・共同兵站等につき、2国間或いは多国間の安全保障関係の緊密度に応じて、国際装備協力を段階的に実施する必要があろう。

(4)民間企業間の装備協力の促進

防衛技術の多くは民間企業が有する場合が多く、国の内外の民間企業間において防衛技術の交流が活発に行なわれるシステムを構築する必要がある。そして交流を促進するための統一した基準を制定することが必要となる。このような技術交流はわが国防衛産業の技術開発投資の負担を軽減するとともに、技術レベルの向上及び生産コストの削減にも寄与できる。

(5)防衛産業基盤の育成強化

わが国の防衛産業は諸外国に比べて技術基盤、生産基盤が格段に弱体である。特に研究開発能力は諸外国に大きく遅れている。このことは過去防衛政策担当者が技術基盤・産業基盤の育成を怠ってきたためである。わが国の自動車産業が世界において強力な競争力を有するに至るまでには官民上げての保護育成策が行なわれた結果である。防衛産業は自衛隊の部隊と同様に戦力である。国家として防衛技術基盤・産業基盤を強化育成することは陸海空自衛隊の戦力を整備することと同じく、国家安全保障の基本であり、国家としての責務である。

諸外国と対等な立場で共同研究開発・共同生産を推進するためにも、政府主導の防衛技術基盤・産業基盤強化政策の推進が必要である。

終わりに

21世紀に入り地域紛争の多発、世界規模でのテロの脅威等安全保障環境の変化に対応して、国際的な安全保障の協力体制の確立必要となってきた。欧州においてはNATOEUによる集団安全保障体制が確立され機能している。一方、アジアにおいては朝鮮半島、台湾海峡、南沙諸島、マラッカ海峡或いは印パ紛争等中東に跨る「不安定の弧」を形成しているにもかかわらず、米国と2国間相互の放射状の安全保障システムのみで、安定した集団安全保障システムは確立されていない。

アジアの一員として地域の安定に寄与する責任を有するわが国においても、武器輸出禁止政策を見直し、アジア諸国との装備協力を可能とし、これらの国の安全保障能力向上に貢献し、相互依存関係、インターオペラビリティの向上、ひいては共同防衛体制の構築に寄与できるものと思われる。併せて、欧米諸国との共同研究開発・共同生産を活発化させ、共同防衛体制の強化、相互運用性の強化を図ることが重要である。これら国際装備協力は安全保障政策の主要な柱の一つと捉え、積極的に推進する必要がある。一方、わが国の防衛装備行政にとっても同盟国・友好国と共同研究開発・共同生産或いは部品等の相互供給は装備品の性能の向上、価格の低減、防衛技術基盤・産業基盤の強化を図ることが期待され、効率的な防衛力整備ひいては防衛力の強化を促進できるものと思われる。